最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)615 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山本茂雄の上告理由第一点の(一)について。
しかし第一審判決事実摘示を引用した原判決は、土地測量上の用法に従い方位角
を示して現地を表示しているものであつて、たとえそれが羅板測量によつたもので
あつても、そのため、本件係争地に関し、その現地を確定できないものとは解し得
ないから、所論の違法あるものとすることはできない。
同第一点の(二)について。
しかし原判決は、その引用した第一審判決事実摘示の当事者間争のない方位、距
離等により図面記載の各地点の現地を明らかにしている趣意であるから、原判決に
所論の違法はない。
同第一点の(三)ないし(七)、第二点ないし第五点について。
原審が挙示の証拠に基いてなした証拠判断、事実認定は首肯し得るところである。
所論の実質は原審が適法になした証拠の取捨、判断、事実認定を独自の見解に立つ
て非難するにすぎないもので採るを得ない。
同第六点について。
原判決は大正七、八年頃以来被上告人ら方において間伐等の管理をして来ている
事実を認定しているのであるから、所論の証拠判断をもつて所論の違法あるものと
するには足らない。
上告代理人蔵原経業の上告理由について。
所論の実質は、すべて原審が適法になした証拠の取捨、判断、事実認定を独自の
見解に立つて非難するにすぎないもので採用できない。
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(なお昭和三三年八月一一日付上告理由書については期間後提出のものであるか
ら判断しない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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